10月4日 (火)  14号

 義務教育国庫負担制度について、中教審は、多数決で「制度は堅持すべきだ」と答申するようです。この制度の対象は、定数も給与水準も法令で定められた公立小中学校教職員の給与費であって、いわば義務費ですから、国庫負担でも、地方の一般財源でも、財源内訳の違いだけで、大差はありません。
 何故、一般財源がよいかと言うと、それが国から地方への税源移譲の原資になるからです。

平成17年10月4日