10月6日 (金)  118号

平成20年度に廃止される公営企業金融公庫の業務を引き継ぐため、地方自治体が共同で設立する「地方自治体金融機構」(仮称)について、全国知事会は10月3日に制度案の骨子を策定、それを他の地方六団体に図った上で、共同提案として、10月中に政府に提出、機構の設立に必要な特別法の制定や、地方自治体による債務保証を禁じた既存の法律の改正を要望するとしています。
 公営企業金融公庫については、経過措置のみで廃止し、その代替は市場公募債の共同発行などで行うという案が有力だった際、関係者の要望を受けて私が政府等に働きかけ、調整の結果、地方共同法人として残すことになりました。この機構は、全地方自治体の出資と共同保証(法的手当の必要あり)、公庫の財政基盤の承継、経営は全地方自治体の共同責任として制度設計されています。この案が全地方自治体及び関係省庁の理解と協力を得てスムーズに法制化されるかどうか、された場合これが十分に機能し、かつモラルハ
ザードを起こすことなく健全に経営されるかどうか、正にオール地方自治の力が試されるところです。