3月21日 (火)  61号

後半国会の焦点の一つが、国民投票法案の行方です。
 現在、衆の特別委員会と参の調査会の自公民理事を中心に、公式、非公式の調整が行われていますが、前行きしておりません。
 論点のいくつかの中に、この法案を憲法改正に限らず、国民投票の一般法にするという意見があるようです。
 わが国は、議会制民主主義であるうえに、現行法制において国民投票を要件としているものは皆無ですから、一般法をつくる理由が判りません。
 また、投票権者を18歳まで下げるという主張も、現行の選挙権は20歳以上と法定され、民法、刑法なども成人は20歳以上としていて、その間整合されていることを考えると、これだけ18歳とすることは問題です。
 投票の仕方も色々と議論が分かれていますが、衆・参の3分の2以上の多数で合意した改正案ができるわけですから、改正の個別項目ごとでなく、改正案全体で、是非を国民に問うことが、判り易いし、適当だと考えます。