12月16日 (日)  226号

与党税制改革大綱決まる

 平成20年度の与党税制改革大綱が12月13日に決まりました。大綱では、注目された消費税については社会保障給付や少子化対策のための主要な財源として目的税化を示唆したものの、20年度改正は抜本的改革に向けての橋渡しとするにとどめました。全体に小粒な今回の改正のポイントは、地方の税収格差対策のため、法人事業税の半分に当たる2.6兆円を新しい国税「地方法人特別税」として、人口と従業員数を基礎に配分する譲与税化したことです。2.6兆円は消費税の1%に当たり、地方消費税を拡充する際、特別税の譲与化をやめて国の税収にすれば、増田プランのいう法人事業税と地方消費税の税源交換と同じことになります。これはあくまでも暫定措置で、21年度の消費税引き上げ、地方消費税拡充という抜本改革を視野に入れての改正です。

もう一つのポイントは、道路特定財源の暫定税率を平成20年度から10年間維持することを明記したことです。10年間の道路整備に必要な財源の確保のために、という大義名分ですが、産業界や道路関係者には暫定税率の撤廃は長年の悲願であるうえに、原油高騰が続くなかで燃料代などにかかる暫定税率をせめて下げて欲しいという国民の声は強く、早期の衆議院解散・総選挙をにらみ、ガソリン代の値下げ問題を争点化する動きが野党に出ており、暫定税率については予断を許さない状況です。