4月6日 (金)  170号

 政府は、夕張市の教訓を生かした、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律案」を3月9日、国会に提出しました。しかし、国会審議はまだまだ先のようですが、できれば早い時期に成立させたい法律の一つです。これまでの地財再建法では、「再建団体」一つだけだった財政再建制度に、新たに「早期是正」を加え、これと「再生」の二段階で健全化を進めることを特徴にしています。全地方自治体に、毎年度、@実質赤字比率、A連結実質赤字比率、B実質公債費比率、C将来負担比率の4つの「健全化判断比率」の公表を義務付けるとともに、いずれかの比率が基準を上廻ると「財政健全化団体」「財政再生団体」として「財政健全化計画」「財政再生計画」の作成を義務付け、議会の議決を経て公表する仕組みです。
 政府は今年中に具体的な「基準」(政令)をつくり、平成20年度決算から適用するとしていますが、財政状況が悪化している地方自治体では「基準」をクリアするため、急いで財政再建に取り組まざるを得ず、それはそれで大変な効用だと考えます。