3月12日 (水)  251号

最高裁、住基ネットを合憲に

 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の違憲性が争われた訴訟で最高裁は3月6日(木)、住基ネットを合憲と判断し、一連の訴訟はこれですべて終結、確定しました。

 住基ネットは各市町村が個別管理していた住民基本台帳をネットワークし、全国の自治体や行政機関が相互利用できるようにした仕組みですが、私は住基ネット法が国会で成立したときの参議院自民党国対委員長、住基ネットが始動したときの総務大臣で、平成14年8月の始動の際、何度も反対論者とTV、新聞で賑やかに論争したことを懐かしく思い出しています。

 最高裁判決は、住基ネットに記載される氏名や住所などの基本情報は個人の内面にかかる秘匿性の高い情報でないため「個人の同意なく記載しても憲法違反とはいえない」と指摘し、住基ネットの情報漏洩や目的外使用については、法律で刑罰や懲戒処分の対象とするなど厳しく禁じているため「具体的な危険は生じていない」として、合憲と判断しています。メディアは最高裁判決に好意的でなく、批判的な論調にやや片寄っていますが、私は最高裁の判断はかつて私が主張したこととほぼ同じで、極めて妥当なものと考えます。

 一時期、住民の選択制としていた横浜市もすでに住基ネットに全面参入し、不参入は現在、3自治体のみですが、理由なき不参入は住民の利便を大きく害していることに気が付いて欲しいと思います。