3月13日 (木)  252号

国会同意人事について

 日銀総裁・福総裁人事の国会同意をめぐって、衆議院は政府が提示した3人は全員同意、参議院は武藤総裁、伊藤副総裁は不同意、白川副総裁のみは同意という異なる決定となりました。人事案件の同意は衆・参ともにクリアされなければなりませんので、3月19日が任期とゆとりがない中、与野党協議が開かれるのか、政府は不同意の2人を再提示するのか、それとも差し換えるのか、一事不再理の原則はどうなるのか、マスメディアは賑やかに報じています。

 私はもともと、日本のような大国はその意思決定は一院だけでなく、良識をもって再考してみる二院制の方がベストだと思って来ました。したがって、自民党の憲法改正草案をまとめる際にも、そのことを強く主張し、認められました。しかし、今回のように衆・参がねじれた場合、国会としての意思決定がスムーズに行かない事態が起こります。そこで、憲法は首班指名や予算、条約には衆議院の優越を認め、法案については3分の2による衆議院の再議決(60日ルールを含む)という方式を導入しています。人事案件の国会同意は、各個別法に規定がありますので、一院がノーなら仕方がないという発想ならともかく、そうでないなら何らかの対応が必要ですが、それがありません。これは各個別法の不備だと思いますが、どうでしょうか。