3月4日 (火)  249号

情報通信法構想について

 私が主催する月1回の勉強会、情報通信懇話会が、関係者のご協力で順調に推移していることを嬉しく思っております。毎回、膨大な、新しく、難しい、情報・知識を頂き、それを消化するのに私はアップアップです。先だって、懇話会にとっても最大の課題の一つである通信・放送関係法令の統合が政府部内で動き出したと報ぜられました。昨年12月6日に総務省の研究会が出した最終報告書の中に、情報通信法構想が盛込まれたことによります。放送と通信の融合・連携が言われて久しく、両者の垣根が低くなって、かなり似たものが併存・競合している現状からすれば、それに対処する法体系の整備は必須の流れです。

 報告書は、放送や通信、インターネットなどネットワークを流れる情報・番組のうち「公然性を有するもの」の社会的な影響力に応じて「特別メディアサービス」「一般メディアサービス」と「オープンメディアコンテンツ」(違法な情報や有害な情報は区分する)に分類し、国が関与できる基準を段階的に設けようとしています。

 また、これまでの放送免許等についても、今まで電波法的考え方でなく、「コンテンツ」「伝送インフラ」「プラットホーム」の3区分の審査で対処すべきという考えです。さらに、新聞や雑誌など紙媒体も電子化されると、この法律による規制の対象となります。すでに、規制強化が狙いで表現の自由の制約になるなどの意見が出ていますが、現体系のままでよいわけではなく、時間がかかっても、将来を見据えて、あらゆる角度からの議論を集約して、結論を出すことが必要です。