片山とらのすけ

おおさか維新の会

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2014.04.18

871号 「集団的自衛権」についてのわが党の見解

 わが党は、416日の安全保障調査会で集団的自衛権についての見解を決定しました。その概要は、次のとおりです。

 ① 世界をめぐる国際情勢・安全保障環境の変化の中で、憲法解釈を適正化する。集団的自衛権についても、憲法上導かれる自衛権の一つであることを前提に、他国に対する攻撃が同時に「我が国の平和及び安定に重大な影響を与える事態」である場合に、自国及び自国民を守るという目的のために、必要かつ適切な範囲で実力行使を認めるものと位置づける。

 ② したがって、現行憲法の解釈の枠内で認められる行使の要件は、次の全てに該当する場合に限ることとする。それは、ア 密接な関係のある国に対する急迫不正の侵害、イ わが国の平和や安全に重大な影響を与える、ウ 侵害を排除するため他の適切な手段がない、エ 合理的に必要な範囲内の実力行使、オ 当該国からの支援要請、カ 内閣の判断と原則事前の国会承認、とする。

 ③ 実際の行使の範囲については、「地球の裏側まで」の紛争にまで介入する無限定な行使ではなく、アジア太平洋地域やエネルギー資源輸入のためのシーレーン(海上交通路)などを想定し、具体的に実施できる活動としては、武器弾薬、食料、燃料等の補給や医療活動、機雷の掃海活動、ミサイル防衛のため公海上で警戒に当たる外国軍艦の防護、在外邦人などの保護等を考える。

 ④ 内閣による憲法解釈の変更に関しては、抽象的な合憲性審査を行う機関として、憲法改正によって憲法裁判所を設けること、また現行憲法下で最高裁に憲法部を設置すること等を検討すべきである。

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