片山とらのすけ

おおさか維新の会

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2017.06.01

1146号 総務委(5月30日)の私の質問

 標記における地方自治法等改正案の審議で、次のように質問しました。

 ① 今回の改正で、地方自治体における内部統制に関する方針の策定や監査制度の充実強化などいわゆるガバナンスの強化が図られたが、それは現状に対するどのような認識に基づくものか。新しい地方自治制度になって70年にもなるのに、今更内部統制や監査の仕組みを変えるどのような必要性があるのか。また、地方制度調査会の答申から約1年かかっての立法化、何でこんなに手間取ったのか。

 ② 内部統制の方針については、都道府県と政令指定市が義務化、その他の市町村は努力義務となっているが、これは逆ではないか。また、監査基準については国が指針を示し助言するのは良いとしても、地方自治体の自主性は十分に尊重されなければならない。議会選出の監査委員は選択制となったが、私は議会は監査委員に入らず独立して監査機能を果した方がベターだと思っている。

 ③ 地方自治体の長等の損害賠償責任については、条例で職務遂行に善意でかつ重大な過失がないときは賠償責任額を限定しそれ以上は免責できるが、免責の参酌基準及び責任の下限額は国が定める。また、議会が損害賠償請求権等の放棄の議決をするときには、監査委員からの意見の聴取が義務付けられた、これらは妥当か。

 ④ 今回の改正で、地方独立行政法人の業務に窓口関連業務等を追加し、ガバナンスが一部強化されたが、まず民間委託できるものは民間委託するのが筋だ。委託すべき民間がないときは、地方独立行政法人を使うこともやむを得ないが、その際はガバナンスを一層しっかりしなければならない。「公権力の行使」に属する事務も、定型的なものや軽いものは、対象事務に含めることは検討されてよい。

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